カイゴSHOCK

介護職の介護職による介護職のためのブログ

カイゴSHOCK

介護職がもらえる手当てってどんなものがあるの?

f:id:gachiribito:20180708134202j:plain

介護職の皆さんが、就職や転職で求人を探す時、どのような手段で情報収集するかは人それぞれでしょう。どんな方法をとっても、必ず目にするのが求人票です。しかし実際に、その求人票の見方がよくわからないと思っている人も少なくないようです。

求職活動中のあなたが、少しでも自分の条件に合った職場を選ぶために、今回は求人票の中の、介護職がもらえる手当についてまとめてみました。

求人票を見る時に注意しておくこと

多くの求人票では、月給として金額が記載されています。 月給には、基本給のほかに諸手当などが含まれています。介護業界では、その基本給を低く抑えて、その分諸手当で月給をあげるという形をとっている職場が多くあります。

もしあなたが、就職や転職の条件として、給与を重要視するのあれば、必ず基本給や諸手当等をチェックし、そこから年収等を比較検討するのが良いでしょう。

確かに他の職場に比べて毎月の月給が高くても、基本給が低いことで賞与もそれに伴い少なくなるため、年収で考えてみた時には、他の職場と変わらなかったり逆に低い場合もあります。ではその基本給に含まれると言われている諸手当には、どのようななものがあるのでしょうか。

介護職がもらえる手当てにはどんなものがあるの?

一般的に介護の職場で支給されている手当についてまとめてみました。働く職種や職場によっても違いがありますが、自分が求人票を見る時の参考にして下さい。

  • 介護職員処遇改善手当 ⇒ 処遇改善加算は、介護職員の処遇改善の為の取り組みを行なっている事業所に対し国からお金が支給されるものです。職場の管理に任されているため、月給(基本給)や賞与に反映される場合と、手当として支給される場合が考えられます。
  • 役職手当 (管理職手当) ⇒ 職位に応じて支給されるものです。 介護業界では、施設長や管理者やサービス管理責任者、サービス提供責任者、役職(部長、課長、主任)、リーダーなどに支払われる手当です。
  • 資格手当 ⇒ 介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士などその資格に対して支給されるものです。
  • 職務手当 ⇒職場が認めた特定の業務に対し、必要とされる特殊な技術や技能、資格などに対して支給されるものです。
  • 皆勤手当 ⇒ 欠勤せず会社に勤務した場合に支給されます。ただし職場によって皆勤手当て支給の考え方が違うので注意が必要です。
  • 扶養手当 (家族手当) ⇒ 配偶者や子供がいる人対象に支給されます。扶養家族の増加に伴い、生活費のかかる職員に対して支払われる手当です。
  • 住宅手当 ⇒ 家賃の一部が支給されます。「家賃補助」のため、賃貸住宅に居住していれば支給されますが、持家だと支給されない所もあります。
  • 残業手当 ⇒残業をした際に別途支給されます。求人票の中で「月○○時間はみなし残業」として、みなし残業手当がついている求人をよくみかけます。これは残業手当はついていますが、極端に言えば残業してもしなくても同じ手当てがつくということになるのです。
  • 時間外手当 ⇒所定の労働時間外に対して支払われる手当てで、時間外をした際に別途支給されます。
  • 通勤手当 ⇒通勤する上でかかる交通費として支払われる手当です。職場により公共交通機関のみという場合もあります。車通勤不可、また自宅から職場2キロ圏内の交通費の支給は不可の場合も多いです。
  • 夜勤手当 ⇒夜勤がある仕事に対して支払われる手当です。
  • 宿直手当 ⇒宿直は、夜間勤務先に泊まることを前提とした勤務をするということで、手当てとして支給されます。夜勤の業務とは違うので、間違えないようにしましょう。

その他、職場独自の手当てがある所もあります。もしわからない手当等については、考えているよりも直接聞いてみるのが一番です。また今話題になっている処遇改善加算については、その有無はもちろん、職場ごとにどのような形で支給されるのか、手当てとして支給されるのかどうかなど、しっかりと確認しておきましょう。

まとめ

就職や転職のために介護の求人情報を前に、私達は実際に何を基準に見ていけば良いのでしょうか。どうしても自分が気になるところだけを見てしまい、肝心なところを見逃してしまっていることもありますよね。求人票に記載されている表面的な部分だけを見て一喜一憂しないことが大切です。